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お知らせ

不動産売却の媒介契約3種類

今回は「不動産売却の媒介契約3種類」について説明していきます。

不動産売却を業者へ依頼する際、不動産会社との間で「媒介契約」を締結します。
この媒介契約には3種類あり、選択する契約によって所有する不動産の売値や期間等に差が
生じます。それぞれの特徴やメリット・デメリットを知りご自身に合う契約をしましょう。

 


(注)指定流通機構とは「レインズ」の事で、全国の不動産会社が検索することが出来るオンラインシステムです。

■ 専属専任媒介→専任媒介→一般媒介の順に契約内容(条件)が緩くなる。
■ 契約違反や解除をすると、違約金が発生するケースがあります。
■ 一般媒介は基本的に条件が緩いですが、場合によっては不動産会社へ営業活動等の経費のみ支払いが必要なケースもあります。


 


【 メリット 】


①1社の独占状態となり、販売活動を優先的かつ積極的に行ってもらえる。(結果早く売れ易い)                                           ②報告頻度が高いため、こまめに販売状況の進捗確認が出来る。                           ③1社に任せるので、売主の手間が少ない。(窓口が1つの為、連絡にミスもない)


【 デメリット 】                                              ①不動産会社選びが重要で、「囲い込み」されやすい。                                     ②契約中の3ヶ月間は他社との競争が無いため、販売活動を積極的に行わないケースもある。             ③販売状況を1社からしか聞けない。





【 メリット 】


①物件情報が周知されやすく、不動産会社間での競争が高まりやすい。
②需要のある物件は早期に高値で売買が成立しやすい。
③販売状況を複数の業者から聞くことが出来る。


【 デメリット 】
①経費や時間をかけても売上になる保証が無い為、販売活動を積極的に行わないケースもある。                    ②複数社からポータルサイトに掲載されるので、買主から売れない物件と思われてしまう。              ③駅から遠く築年数が古い戸建や需要の見込みがない物件は敬遠されがちである。


 






⇒複数の不動産会社とのやり取りを望まず、1社と信頼関係を築きたい方
⇒売却に関する手間を省きたい方
⇒近所の方にあまり知られず売却したい方
⇒スピーディーな売却を目指す方
⇒住み替えを考えている方

 


⇒不動産業者から情報収集・分析し、売却に携わりたい方
⇒時間をかけてでも、相場より高値での売却を希望される方
⇒需要のある物件をお持ちの方

 



★3種類どの契約を選択するにしても、業者・営業マン選びはとても重要です。
大手不動産会社と地域密着、老舗不動産会社のサービス等を比較しましょう。
最低でも3社以上に査定依頼を行い、査定額や不動産会社の特徴や販売戦略を
知ることをおススメします。一般媒介を選ばれる時は2~3社に絞って依頼されるのが望ましいです。
また、不動産売却を得意としている会社並びに営業マンを選定しましょう!!

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