お知らせ
インスペクション(建物診断)ってなに?
◎インスペクションとは
インスペクション(inspection)は、「調査」「検査」「視察」「査察」の4つの
意味を持ちます。つまり、ホームインスペクションとは”建物状況調査”すなわち、
「住宅診断」のことを指します。
ホームインスペクションでは、住宅診断士が第三者の立場として、住宅の状態を確認して
アドバイスを行います。主に、住宅基盤の安全性、雨漏りや水漏れなど住宅の不具合や欠陥
の有無を目視・動作確認・計測を中心に、屋根・室内、外壁、小屋裏、床下などの劣化状況
を診断します。
◎インスペクション実施のタイミング
⇒売主が行う場合・・・短期間で売却しやすくするために不動産売却の前に実施します
⇒買主が行う場合・・・専門家に確認してもらい、安心して購入してもらう為に実施します
ちなみに、インスペクションは買主が依頼して実施することも可能です。
※売主の所有物となっている場合は、売主の許可が必要です。
◎インスペクションの費用負担(調査費用)について
費用は、売主と買主のどちらかが負担します。
不動産会社が売主として負担する場合は、指定のインスペクション会社が調査を行う事
が多いです。費用負担については、事前に確認しておきましょう。
☆依頼する業者や検査の種類によって異なりますが、全体的な相場は5~7万円程度
『インスペクションの義務化がある!?』
2018年4月の法改正により、既存(中古)住宅の売買にかかる各手続において、
宅地建物取引業法でインスペクションに関する説明が義務づけられました。
上記のように、ホームインスペクターの紹介可否確認及び、希望者への紹介、
買主への調査結果報告(説明)、売買契約締結時の書面交付などが義務づけられている。
※義務化されたのは、インスペクションの実施ではなく、インスペクションというものが
あると説明する事や、既にインスペクションを実施済みであれば情報を説明する事等です。
専門家の調査による”ホームインスペクション”によって、家(建物)の状態を確認することが出来る為、安心して購入できます。中古住宅の場合、リフォームやリノベーションの工事内容や予定を立てやすくなります。
マイホーム購入は、大きな買い物であり、一生ものです。
インスペクション済みの物件なのか、実施予定はあるのかどうか等、不動産会社に相談の上、安心した取引ができるようにしましょう。
是非、インスペクションの実施をご検討ください!!
インスペクション(inspection)は、「調査」「検査」「視察」「査察」の4つの
意味を持ちます。つまり、ホームインスペクションとは”建物状況調査”すなわち、
「住宅診断」のことを指します。
ホームインスペクションでは、住宅診断士が第三者の立場として、住宅の状態を確認して
アドバイスを行います。主に、住宅基盤の安全性、雨漏りや水漏れなど住宅の不具合や欠陥
の有無を目視・動作確認・計測を中心に、屋根・室内、外壁、小屋裏、床下などの劣化状況
を診断します。
◎インスペクション実施のタイミング
⇒売主が行う場合・・・短期間で売却しやすくするために不動産売却の前に実施します
⇒買主が行う場合・・・専門家に確認してもらい、安心して購入してもらう為に実施します
ちなみに、インスペクションは買主が依頼して実施することも可能です。
※売主の所有物となっている場合は、売主の許可が必要です。
◎インスペクションの費用負担(調査費用)について
費用は、売主と買主のどちらかが負担します。
不動産会社が売主として負担する場合は、指定のインスペクション会社が調査を行う事
が多いです。費用負担については、事前に確認しておきましょう。
☆依頼する業者や検査の種類によって異なりますが、全体的な相場は5~7万円程度
- ◎インスペクションの検査内容
1. 柱や基礎など、構造耐力上、主要な部分にかかるもの
2. 外壁や屋根や軒裏など、雨水の侵入を防止する部分にかかるもの
3. 水漏れや排水不良の確認など、給排水管路
4. 床の傾きを計測
- ◎インスペクションのメリット
● 引渡後のトラブルを軽減できる
● 買主に安心感を与えられる
● リフォームにかかる費用目安を事前に把握できる
● 売却の競合物件との差別化が図れる
『インスペクションの義務化がある!?』
2018年4月の法改正により、既存(中古)住宅の売買にかかる各手続において、
宅地建物取引業法でインスペクションに関する説明が義務づけられました。
- 【インスペクションの義務化項目を3つご紹介】
1. 媒介契約締結時
住宅検査事業者のあっせん可否を告知し、媒介依頼者の意向に応じてあっせんする。
2. 重要事項説明時
買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する。
3. 売買契約締結時
物件の状態を売主と買主の両者が相互確認をして、その内容を書面交付する。
上記のように、ホームインスペクターの紹介可否確認及び、希望者への紹介、
買主への調査結果報告(説明)、売買契約締結時の書面交付などが義務づけられている。
※義務化されたのは、インスペクションの実施ではなく、インスペクションというものが
あると説明する事や、既にインスペクションを実施済みであれば情報を説明する事等です。
専門家の調査による”ホームインスペクション”によって、家(建物)の状態を確認することが出来る為、安心して購入できます。中古住宅の場合、リフォームやリノベーションの工事内容や予定を立てやすくなります。
マイホーム購入は、大きな買い物であり、一生ものです。
インスペクション済みの物件なのか、実施予定はあるのかどうか等、不動産会社に相談の上、安心した取引ができるようにしましょう。
是非、インスペクションの実施をご検討ください!!